令和4年 A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
- 1 看護職員夜間12対1配置加算
- イ 看護職員夜間12対1配置加算1 110点
- ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 90点
- 2 看護職員夜間16対1配置加算
- イ 看護職員夜間16対1配置加算1 70点
- ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 45点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
通知
(1) 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の(7)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
(2) 看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
小児入院医療管理料4と急性期一般入院料1を同一病棟で届け出ることは可能か
具体的には、小児病棟28床のうち20床を小児入院医療管理料4の10対1、残りの8床を急性期一般入院料1の7対1で届け出ることは可能でしょうか。この場合、1...
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