令和4年 A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
- A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2500点
注
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は緊急措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 病棟配置について
初歩的かもしれませんが、わからないので教えて頂きたいです。
当院は、急性期一般入院料1(85床)の届出をしております。
9F 45床
8F 40床...
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について
いつもお世話になっております。
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
質問したく、メールしました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます