令和4年 C167 疼痛等管理用送信器加算
- C167 疼痛等管理用送信器加算 600点
注
疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
解決済回答2
受付中回答0
在宅緩和充実加算算定の条件を満たしているので、看取りの際、医師のターミナル加算6500点に、充実加算1000点を併算定していますが、同じく看護師の場合のタ...
受付中回答0
受付中回答3
月2回訪問診療をしている患者様で、通常は訪問診療料+在医総管月2回で算定しています。月2回目の診察予定日の前日に急遽患者様の都合で来て欲しいとなり訪問しま...
解決済回答2
例えばインスリン注射の導入が生まれて初めて必要となり、入院中に必要な指導を個別に個室で30分以上行った場合において、退院後もインスリン注射が必要で、次回の...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます