診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。

(2) トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18 錠分を1調剤の薬剤料として算定する。

(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

(4) 「注」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお、コデインリン酸塩散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。

(5) 「注」にいう麻薬、向精神薬、覚醒剤原料及び毒薬は次のとおりである。
ア 毒薬とは医薬品医療機器等法第44条第1項の規定(同施行規則第204条、別表第3)による毒薬をいう。
イ 向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法別表第3)による向精神薬をいう。

医科診療報酬 投薬のQ&A

受付中回答0

メトクロプラミド 妊娠悪阻

メトクロプラミドは妊娠悪阻の病名で算定可でしょうか?

医科診療報酬 投薬

受付中回答0

粉砕、一包化の処方変更

いつも大変お世話になっております。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

2型糖尿病の処方について(ジャヌビア・トラディアンス・アマリール)

質問させてください。

2型糖尿病の確定病名がついている患者さんに、下記3種の薬を処方しています。
・ジャヌビア錠10mg...

医科診療報酬 投薬

解決済回答3

処方箋について

3/5に循環器で薬が出ました。その日、お会計をせず帰宅された為、処方箋もお渡ししていませんでした。今日、来院し同じ処方が出ました。3/5分は削除し、今日お...

医科診療報酬 投薬

解決済回答2

特定疾患処方について

改正により、特処18点が廃止になることのことですが、高血圧・糖尿病・脂質異常症以外の患者さんで、225点を算定している患者さんも18点算定できなくなるのですか?

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント