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令和4年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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衛生実地指導の業務記録簿への記入

現状3ヶ月に1回の文書提供になっておりますが、文書提供を行わない場合も、実地指導を行った場合、業務記録簿への記載は必要でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査(舌圧測定)

口腔機能低下症診断の7つの検査があります。「下位症状の該当項目」のカウントが3以上で「口腔機能低下症」と診断確定となります。...

歯科診療報酬 医学管理等

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定期的に来院してる患者の周術期

2-3か月ごと位に歯科疾患、p重防で来院してる患者さんが、「周術期口腔機能管理依頼」の情報提供書を持ってきました。...

歯科診療報酬 医学管理等

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自費治療への変更について

保険で義歯を製作しましたが、義歯装着直前に自費治療に変更となりました。...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能管理料算定について

口腔機能低下症の病名がつくのは、7項目のうち3つに該当する方だということは理解できました。...

歯科診療報酬 医学管理等

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