診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 K100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 15 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

解決済回答1

下顎FOP時の浸潤麻酔と伝達麻酔の算定

下顎大臼歯部のFOPで浸潤麻酔して奏効しないため伝達麻酔を行った場合、
浸潤麻酔(手術0点)+浸麻料(エピリド1本...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

伝達麻酔でエピリド1.8ml 3本の算定 と 処置変換定義なし

麻酔が効きづらく上記のとおり3本のカートリッジを使用した患者さんです。...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答1

静脈内鎮静法と経皮的動脈血酸素飽和度について

経皮的動脈血酸素飽和度の算定要件には「イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合」とありますが、静脈内鎮静法は記載されていません。...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

脱離再充填時の伝達麻酔の算定について

いつもお世話になっております。
前回充填時から6ヶ月以内に充填物脱離した場合の伝達麻酔の算定の可否について教えていただきたいです。...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答2

表面麻酔のみで抜歯

麻酔の10点は表面麻酔+キシロカイン1.8mlと認識していますが
表面麻酔だけで乳歯を抜歯した場合は麻酔の10点を算定出来ますか?

歯科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。