歯科 第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第3節 基本的エックス線診断料
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
- 1 入院の日から起算して4週間以内の期間55点
- 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間40点
注
1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
通知
医科点数表の区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |