調剤
第5節 経過措置
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、
区分番号15の注4、区分番号15の2の注4及び区分番号15の3の注4の規定は適用しない。2 区分番号00の注6に係る規定は、平成30年9月30日までの間は、適用しない。
3 区分番号10の注9に係る規定は、平成31年3月31日までの間は、適用しない。