医科 第2章 特掲診療料 第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和元年度の点数表はこちらとなります。
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
- G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)165点
注
皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。
通知
(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤料は除く。)は算定できない。
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |