医科 第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料 第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
3 施設入所者材料料
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
平成26年診療報酬点数表 | ▼ |