令和4年 M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)
- 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点
- 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点
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(1) 仮着は、ブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定する。なお、仮着物の除去は、算定できない。
(2) 仮着を算定した日は、区分番号М005に掲げる装着は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ
2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
どのような算定内容なのか不明です。...
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CAD/CAMインレー形成加算が新設されましたが、従来のCAD/CAM冠の届け出を提出していたら、再提出の必要はないのですか?
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