歯科 第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 歯科矯正料 (矯正装置)
N013 リトラクター(1装置につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和元年度の点数表はこちらとなります。
N013 リトラクター(1装置につき)
- N013 リトラクター(1装置につき)2,000点
注
スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。
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(1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |