歯科 第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 歯科矯正料 (矯正装置)
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
1 ステップⅠ
イ 3装置目までの場合
600点
ロ 4装置目以降の場合
250点
2 ステップⅡ
イ 2装置目までの場合
800点
ロ 3装置目以降の場合
250点
3 ステップⅢ
イ 2装置目までの場合
1,000点
ロ 3装置目以降の場合
300点
4 ステップⅣ
イ 2装置目までの場合
1,200点
ロ 3装置目以降の場合
300点
注
装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初
の1装置に限り算定する。
通知
マルチブラケット装置は、次により算定する。
イ マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。
ロ ステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。
ハ ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。
ニ ステップⅡとは、主として直径0.014~0.016 インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。
ホ ステップⅢとは、主として直径0.016~0.018 インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。
ヘ ステップⅣとは、主として直径0.016~0.018 インチあるいはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。
ト セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得は区分番号N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」、装着は区分番号N008に掲げる装着の「1のロ 固定式装置」及び装置は本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置は、本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」のみの算定とする。
なお、区分番号N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。