令和4年 N023 フック(1個につき)
- N023 フック(1個につき) 70点
注
ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...
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