歯科 第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 処置料 (歯の疾患の処置)
I008 根管充填(1歯につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
I008 根管充填(1歯につき)
- 1 単根管72点
- 2 2根管94点
- 3 3根管以上114点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。
(2) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1単根管」、「2 2根管」又は「3 3根管以上」により算定する。ただし、区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置は算定できない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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