歯科 第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 処置料 (外科後処置)
I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)50点
通知
(1) 蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、区分番号I009に掲げる外科後処置により算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
(3) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置により手術後の患者に対するものとして算定する。
(4) 手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
目次 | |||
|
|||
|
|||
|
平成26年診療報酬点数表 | ▼ |