歯科 第2章 特掲診療料 第8部 処置 第2節 処置医療機器等加算
I082 酸素加算
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
I082 酸素加算
- I082 酸素加算
注
1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |