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令和4年(費用請求)問1記載要領

疑義解釈

(費用請求)問1記載要領

疑義解釈(その1)

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等において、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令和4年10月診療分以降は該当するコードを選択することとされた診療行為について、令和4年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。

回答

必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。 なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。 ※ 以下の問2から問28までについては、DPC対象病院における取扱いであることに留意されたい。

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(費用請求)問1記載要領

区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料等※について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)において、薬剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求めているが、院外処方の場合も同様の記載が必要か。

医科診療報酬

疑義解釈(その32) 

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