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令和4年問4看護職員処遇改善評価料

疑義解釈

問4看護職員処遇改善評価料

疑義解釈(その1)

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」について、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。

回答

週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。 看処遇-1

関連する疑義解釈

問1看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)以外の職種を賃金の改善措置の対象に加える場合、当該職種の職員についても、「看護職員等の数」に計上してよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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