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令和4年(DPC)問4-54.診療報酬の算定について

疑義解釈

(DPC)問4-54.診療報酬の算定について

疑義解釈(その1)

DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。

回答

転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。

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DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。

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