令和4年(DPC)問5-85.医療機関別係数について
疑義解釈
(DPC)問5-85.医療機関別係数について
疑義解釈(その1)
区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。
回答
機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
関連する疑義解釈
機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
疑義解釈(その1)
入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
疑義解釈(その1)
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