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令和4年(DPC)問7-57.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈

(DPC)問7-57.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈(その1)

診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。

回答

そのとおり。

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診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定している場合、退院期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。

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包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。

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疑義解釈(その1) 

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