令和4年(DPC)問7-57.特定入院料の取扱いについて
(DPC)問7-57.特定入院料の取扱いについて
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日算定していた患者が引き続き区分番号「A301」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
疑義解釈(その1)
一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの区分番号「A300」救命救急入院料は算定可能となるのか。
疑義解釈(その1)
診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定している場合、退院期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。
疑義解釈(その1)
包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。
疑義解釈(その1)
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