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令和4年(DPC)問12-29.同一傷病での再入院の取扱いについて

疑義解釈

(DPC)問12-29.同一傷病での再入院の取扱いについて

疑義解釈(その1)

データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。

回答

包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。 また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。 13.診療報酬の調整等について

関連する疑義解釈

(DPC)問9-19.同一傷病での再入院の取扱いについて

包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問9-29.同一傷病での再入院の取扱いについて

「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断することになるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問9-39.同一傷病での再入院の取扱いについて

再入院の際の「入院の契機となった傷病名」に定義テーブルにおいて診断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるICDコード以外のICDコード、または診断群分類180040に定義されたICDコードを選択した場合、7日以内の再入院では、ICD10コードが異なっていても「一連」とみなすのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問9-49.同一傷病での再入院の取扱いについて

一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように算定すれば良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問9-59.同一傷病での再入院の取扱いについて

DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合は「一連」の入院とみなすのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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