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令和4年(不妊治療)問44採卵術

疑義解釈

(不妊治療)問44採卵術

疑義解釈(その1)

区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。

回答

採卵術は算定できない。

関連する疑義解釈

(不妊治療)問45採卵術

採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、 ① 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合 ② 未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合 には、どのような取扱いとなるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問46採卵術

一の月経周期内において、例えば、 ① 同一日に2回採卵を実施した場合 ② 発育度合いが異なる卵胞について、初回の採卵の1週間後に2回目の採卵を実施した場合 のそれぞれについて採卵術の算定方法如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問47採卵術

複数の月経周期にわたり採卵を実施することも考えられるが、採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の算定回数について制限はないという理解でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問48採卵術

初回の胚移植が終了した時点で凍結胚を保存している場合であっても、次の胚移植に向けた治療計画の作成を行う際に、採卵から開始する治療計画を作成し、採卵術を算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問3採卵術

3月31日事務連絡別添2問47について、医学的な判断により複数回採卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その37) 

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