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令和4年(不妊治療)問50体外受精・顕微授精管理料

疑義解釈

(不妊治療)問50体外受精・顕微授精管理料

疑義解釈(その1)

区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。

回答

体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。

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