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令和4年問52入院栄養管理体制加算

疑義解釈

問52入院栄養管理体制加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。

回答

算定可。ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。

関連する疑義解釈

問49入院栄養管理体制加算

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることはできるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問50入院栄養管理体制加算

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定める所定労働時間に勤務する者でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問51入院栄養管理体制加算

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死亡退院を含む。)は、算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問105早期栄養介入管理加算

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問230周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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