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令和4年(不妊治療)問58受精卵・胚培養管理料

疑義解釈

(不妊治療)問58受精卵・胚培養管理料

疑義解釈(その1)

区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。

回答

初期胚と同様の取扱いとなる。

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一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限はあるか。

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医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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