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令和4年(不妊治療)問61【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

疑義解釈

(不妊治療)問61【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

疑義解釈(その1)

区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。

回答

初期胚と同様の取扱いとなる。

関連する疑義解釈

(不妊治療)問62【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問63【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問64【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問65【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問66【胚凍結保存管理料】1.基本的な算定要件

問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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