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令和4年問99早期離床・リハビリテーション加算

疑義解釈

問99早期離床・リハビリテーション加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。

回答

疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)における専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任して差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月31日事務連絡)別添1の問107は廃止する。

関連する疑義解釈

問57急性期充実体制加算

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」とされているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問94救命救急入院料、特定集中治療室管理料

区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準において、「当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること」とあるが、「関連学会と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問95救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料

区分番号「A300」救命救急入院料2及び4、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料並びに区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準における「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室」について、空気清浄度の具体的な基準はあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問96精神疾患診断治療初回加算

区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」の施設基準において求める医師の「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問97救命救急入院料

区分番号「A300」救命救急入院料を算定していた患者が、病状が安定し転棟したこと等により、退院時には他の入院料を算定している場合など、退院時に救命救急入院料を算定していない場合であっても、注10の規定による加算は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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