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令和4年問106早期栄養介入管理加算

疑義解釈

問106早期栄養介入管理加算

疑義解釈(その1)

早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。

回答

算定不可。

関連する疑義解釈

問2早期栄養介入管理加算

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問103早期栄養介入管理加算

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)の施設基準において求める管理栄養士の「集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験」とは、具体的にはどのようなことをいうのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問104早期栄養介入管理加算

早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問105早期栄養介入管理加算

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問137外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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