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令和4年問134外来栄養食事指導料

疑義解釈

問134外来栄養食事指導料

疑義解釈(その1)

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する場合、対面で実施する必要があるのか。

回答

情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の(12)と同様の対応を行うこと。

関連する疑義解釈

問65外来栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問66外来栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20 分以上の指導ができた場合は、注1 を算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問67外来栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2外来栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

問131外来栄養食事指導料

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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