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令和4年問143アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

疑義解釈

問143アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

疑義解釈(その1)

区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。

回答

令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。

関連する疑義解釈

問144アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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