令和4年問182遠隔モニタリング加算(在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)
疑義解釈
問182遠隔モニタリング加算(在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)
疑義解釈(その1)
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
回答
当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括されており、別に算定できない。
関連する疑義解釈
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。