診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年問185がんゲノムプロファイリング検査

疑義解釈

問185がんゲノムプロファイリング検査

疑義解釈(その1)

令和4年3月31日以前に旧医科点数表における区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提出時を算定し、請求を終えた場合であって、これにより得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、同年4月1日以降に当該検査結果を医学的に解釈するための多職種による検討会での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合について、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の算定はどのように考えればよいか。

回答

区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合に限り、令和4年3月31日以前に算定した旧医科点数表における区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提出時の算定を取り下げた上で、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査により再請求すること。

関連する疑義解釈

問107がんゲノムプロファイリング検査

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査に関する施設基準に「(2) 次世代シーケンシングを用いた検査に係る適切な第三者認定を受けていること。」とあるが、第三者認定とは具体的に何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問186がんゲノムプロファイリング検査

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を検体とし、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして、胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、NTRK融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査をいずれも算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」2,500点(マイクロサテライト不安定性検査)と「1」の注2の「ロ 3項目以上」12,000点(FGFR2融合遺伝子検査、NTRK融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査)を所定点数から減算するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問187がんゲノムプロファイリング検査

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシング」以外の方法を用いて、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」等を算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、所定点数から診断時に算定した検査の点数を減算するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問188がんゲノムプロファイリング検査

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、他の保険医療機関において、「がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシング」を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とした検査を算定していた場合であっても、所定点数から当該検査の点数を減算するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問189がんゲノムプロファイリング検査

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査及び区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料について、令和4年3月31日以前から診療を継続している患者については、改定により自己負担額等が変更になる場合があるが、患者へ説明すべき事項として、自己負担額等が変更になる場合があることは含まれるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。