令和4年問218透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問218透析時運動指導等加算(人工腎臓)
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「J038」人工腎臓について、「「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である」とあるが、欠品等のやむを得ない事情がある場合は、保険医療機関から保険薬局に対してHIF-PH阻害剤の供給を依頼し、患者に対して使用してよいか。
疑義解釈(その1)
区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算の施設基準における「腎代替療法に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算について、「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること」とあるが、「定期的に受講」とは、具体的にはどのくらいの頻度で受講する必要があるのか。
疑義解釈(その1)
区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。
疑義解釈(その1)
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