令和4年問224治療用装具採型法
疑義解釈
問224治療用装具採型法
疑義解釈(その1)
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、「既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされているが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定可能か。
回答
算定不可。
関連する疑義解釈
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。