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令和4年問224治療用装具採型法

疑義解釈

問224治療用装具採型法

疑義解釈(その1)

区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、「既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされているが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定可能か。

回答

算定不可。

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