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令和4年問228周術期栄養管理実施加算

疑義解釈

問228周術期栄養管理実施加算

疑義解釈(その1)

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。

回答

算定不可。

関連する疑義解釈

問225周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合であっても算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問226周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施しても差し支えないか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問227周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問229周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、患者が手術中に死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問230周術期栄養管理実施加算

第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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