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令和4年問15緑内障手術

疑義解釈

問15緑内障手術

疑義解釈(その7)

区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法及び「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出について、病院だけでなく診療所でも届出可能か。

回答

届出可能。なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第56号)については、官報掲載事項の訂正が行われる予定である。

関連する疑義解釈

問16緑内障手術

区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式52はどのように取り扱えばよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その7) 

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