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令和4年問3高血圧症治療補助プログラム加算

疑義解釈

問3高血圧症治療補助プログラム加算

疑義解釈(その28)

区分番号「B100」に追加された高血圧症治療補助プログラム加算について、第2章第1部第1節医学管理料等との関係をどのように考えればよいか。

回答

高血圧症治療補助プログラム加算については、第2章第1部第2節プログラム医療機器等医学管理加算を準用していることから、第2章第1部第1節医学管理料等のうち要件を満たすものを算定する場合に、当該加算を算定できる。

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