令和4年問1在宅経管栄養法用栄養管セット加算
疑義解釈
問1在宅経管栄養法用栄養管セット加算
疑義解釈(その35)
区分番号「C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるのか。
回答
算定可。
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