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令和4年(不妊治療)問1生殖補助医療管理料

疑義解釈

(不妊治療)問1生殖補助医療管理料

疑義解釈(その52)

区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び区分番号「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。

回答

現時点では、令和5年6月 28 日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。

関連する疑義解釈

(不妊治療)問49精巣内精子採取術

区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問86医薬品

PDE5阻害剤の算定要件において、「本製剤を投与される患者又はそのパートナーのいずれかが、本製剤の投与日から遡って6か月以内に、医科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料に係る医学的管理を受けていること」とされているが、他の保険医療機関からの紹介を受けてPDE5阻害剤を処方する場合等であって、当該他の保険医療機関において当該患者について一般不妊治療管理料等を算定している場合にあっては、PDE5阻害剤を処方する保険医療機関において当該患者について一般不妊治療管理料等を算定していなくても、当該要件を満たすと考えてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問2生殖補助医療管理料

当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43歳未満である場合に限るとされているが、42歳の時点で治療を開始し、治療中に 43歳となった場合については、保険診療で実施可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その37) 

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