令和4年医科診療報酬(K190-8 舌下神経電気刺激装置植込術) 疑義解釈
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区分番号「K190-8」舌下神経電気刺激装置植込術の施設基準における「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その1)
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