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令和4年医科診療報酬(K470-2 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法) 疑義解釈

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問243頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準における「関係学会」とは、具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問244頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法において求める医師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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