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令和2年問6訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

疑義解釈

問6訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

疑義解釈(その1)

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。

回答

GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。

関連する疑義解釈

問1訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90 分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。 ① A:1日に2回の訪問看護   B:1日に2回の訪問看護   C:1日に2回の訪問看護 ② A:1日に2回の訪問看護   B:1日に2回の訪問看護   C:1日に3回の訪問看護 ③ A:1日に2回の訪問看護   B:1日に2回の訪問看護   C:1日に2回の精神科訪問看護

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費

複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。 ① A:他の看護師との訪問看護   B:他の看護師との訪問看護   C:他の理学療法士との訪問看護 ② A:他の看護師との訪問看護   B:他の看護師との訪問看護   C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回) ③ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)   B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)   C:他の看護補助者との精神科訪問看護 ④ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)   B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)   C:他の看護補助者との精神科訪問看護

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

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