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令和2年問9薬剤服用歴管理指導料

疑義解釈

問9薬剤服用歴管理指導料

疑義解釈(その1)

国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。

回答

国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。 また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 19)」(令和元年 12月 26 日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。

関連する疑義解釈

問7薬剤服用歴管理指導料

患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その1) 

問8薬剤服用歴管理指導料

手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。

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問3薬剤服用歴管理指導料

「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。

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問4薬剤服用歴管理指導料

薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。

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疑義解釈(その5) 

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