令和2年問9療養病棟入院基本料
問9療養病棟入院基本料
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
問10療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料
区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月31 日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。 ① 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合 ② 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
疑義解釈(その1)
新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。 例えば、10 月1 日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15 日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10 月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。
疑義解釈(その1)
看護要員の対患者割合や看護要員の構成について、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12 の夜間看護加算及び区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算に係る内容も掲示する必要があるか。
疑義解釈(その1)
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