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令和2年(DPC)問12-112.データ提出加算について

疑義解釈

(DPC)問12-112.データ提出加算について

疑義解釈(その1)

「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも区分番号「A245」データ提出加算を算定することができるのか。

回答

「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出(データの再照会に係る提出も含む。)で提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算定できない。

関連する疑義解釈

(DPC)問24データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算について、例えば、療養病棟入院基本料を届け出る病棟に入院する患者の場合、入院初日にデータ提出加算1又は2を算定し、当該病棟における入院期間が90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するのか。

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(DPC)問25データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。

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(DPC)問26データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算1及び2について、令和2年3月31 日以前より入院を継続している場合、データ提出加算1 及び2の算定時期はいつか。 また、その場合のデータ提出加算3及び4に係る入院期間の起算日はいつか。

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(DPC)問27データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。 ① 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合 ② 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問28データ提出加算

新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。 例えば、10 月1 日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15 日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10 月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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