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令和2年問98在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

疑義解釈

問98在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

疑義解釈(その1)

区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2について、「分娩後における血糖管理」とは、血糖測定器を使用して血糖自己測定を行う必要がある場合に限定されるか。

回答

血糖自己測定の必要の有無は問わない。

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在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び2は、具体的にどのような場合に算定が可能か。

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