令和2年問3入院栄養食事指導料(栄養情報提供加算)
疑義解釈
問3入院栄養食事指導料(栄養情報提供加算)
疑義解釈(その5)
区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算について、自宅で療養を継続する場合に算定できるか。
回答
栄養情報提供加算は、情報提供先として、自宅での療養の継続を担当する他の医療機関への情報提供も含まれることから、算定できる。
関連する疑義解釈
区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。
疑義解釈(その1)
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