令和2年問2重症度、医療・看護必要度
問2重症度、医療・看護必要度
疑義解釈(その9)
回答
関連する疑義解釈
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月 30 日又は令和3年3月 31 日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
疑義解釈(その1)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目について、レセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤であって、当該薬剤の類似薬又は先発品が一覧に記載されている場合は、記載のある薬剤に準じて評価してよいか。
疑義解釈(その1)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となったが、必要度Ⅱと同様に評価してよいか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20 時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。
疑義解釈(その1)
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